四日市で『相続税申告』なら【税理士法人心 四日市税理士事務所】

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相続税計算

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相続税申告

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相続税申告の期限は、「自己のために相続が開始したことを知った日の翌日から10か月後」とされています。自己のために相続が開始したことを知った日は、被相続人が亡くなったこと・・・

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相続税申告

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2023年9月1日

相続税制度

小規模宅地等の特例の限度面積

被相続人が所有していた土地が一定の条件を満たす場合には、小規模宅地等の特例を用い、土地の評価額を減額することができます。小規模宅地等の特例が適用できる場合、例えば・・・

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各専門家が協力できることの強み

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月22日

1 相続税に関係する専門家

相続税に関係する専門家というと、税理士を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

確かに、税理士だけで相続税の申告を完結できる案件もありますが、実際には、他の専門家と協力して申告すべき案件もあります。

ここでは、税理士が他の専門家と協力して申告すべき案件について、具体的を挙げて説明したいと思います。

2 相続人間の話し合いが成立していない場合の対応

⑴ 話し合い成立前の段階

遺産をどのように分割するかについて、相続人間の話し合いが成立している場合には、当初申告の段階から、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用して、相続税申告を行うことができます。

一方で、遺産をどのように分割するかについて、相続人間の話し合いが成立していない場合には、当初申告の段階では、未分割のままで申告せざるを得ません。

このような場合には、各相続人が、法定相続分に相応する財産を取得したものとして、仮での申告が行われることとなります。

そして、未分割のままで申告を行う場合には、当初申告の段階では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を用いることができないため、多めの相続税を納付しなければならない場合があります。

このように、当初申告の段階で未分割のまま申告を行った場合には、遺産分割の協議や調停を担当する専門家との間での意思疎通が重要になってきます。

⑵ 話し合い成立後の対応

遺産分割の協議や調停を担当する専門家は、多くの場合、弁護士でしょうから、税理士と弁護士との意思疎通が重要になってきます。

遺産分割の協議や調停が成立すると、合意された分割内容に基づき、更正の請求を行い、相続税の一部を還付してもらうことができます。

合意された分割内容に基づいて更正の請求を行う際には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を用いることができます。

ただ、その場合には、遺産分割の協議や調停が成立してから4か月以内に、更正の請求を行う必要があります。

このため、遺産分割の協議や調停が成立してから4か月以内に更正の請求を行うことを失念する結果になってしまうと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を用いることができず、特例の利用による相続税の還付を受けることができなくなってしまいます。

このような事態を避けるためには、税理士と弁護士とが連携し、4か月の期間までに確実に更正の請求を行うことが望ましいといえます。

他にも、遺産分割の仕方次第で、相続税の課税上有利になったり不利になったりすることがあります。

このような場面でも、税理士と弁護士との協力が必要になってくるでしょう。

相続税に強い税理士に依頼するメリット

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年6月19日

1 相続税は税理士選びが結論を分ける

相続税は、税理士によって、税額が大きく異なってくる可能性があります。

それは、相続税が以下の特色を持っているからです。

⑴ 計算方法が複数ある

相続税には、計算方法が複数存在する部分が随所にあります。

これらの複数の計算方法の中からどれを用いるかについては、納税者の選択に委ねられています。

このため、税理士がどの計算方法を選択するかによって、相続税の計算結果は大きく異なってくることとなります。

税理士が相続税額の大きくなる計算方法を用いてしまったとしても、それは、税理士がそのような選択を行ったものと扱われ、税務署から、より少額になる計算方法への修正を指示することは、基本的にはありません。

以上から、複数の計算方法を比較し、どの計算方法を用いるのが有利であるのかを検討できる税理士に依頼することが重要であることが分かります。

⑵ 随所に減額特例がある

相続税には、随所に減額特例があります。

このような減額特例を用いるかどうかも、納税者の選択に委ねられています。

ここでも、税理士が減額特例の存在を意識し、その適用の可否を検討できるかどうかが重要になってきます。

例えば、地積規模の大きな宅地については、評価額を減額して計算することができることになっています。

このような地積規模の大きな宅地についての評価の特例を、最大限に利用することができるがどうかが重要になることがあります。

特に、倍率地域においては、固定資産評価額×評価倍率の計算だけを行えば良いとの先入観があるため、地積規模の大きな宅地についての評価の特例を検討せずに評価がなされることが多いでしょう。

実際には、倍率地域においても、地積規模の大きな宅地の評価の特例を用いることができる可能性があり、この評価方法を用いた方が、固定資産評価額×評価倍率の計算方法よりも、評価額を減額することができる可能性があります。

このように、減額特例を最大限に利用できるかどうかにおいても、どの税理士に依頼するかが重要になってきます。

2 相続税に強い税理士を選ぶ方法

どの税理士に依頼するかを決めるにあたっては、まずは、税理士に相談し、その税理士がどれだけのアドバイスを行うことができるかを見極めることが重要といえます。

無料相談でしたら、こうした相談を行うことのハードルも低くなるのではないでしょうか。

無料相談は、気軽に利用できるだけでなく、税理士選びという点でも有効活用することができるかと思います。

当法人でも、相続税に関するご相談は、原則相談料無料で実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

相続税の無料相談をお考えの方へ

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年8月14日

1 無料相談の活用方法

無料相談は、多くの場合、時間的な制限があり、また、一般論についての回答にとどまることが多いです。

このように、無料相談には一定の限界が存在するため、無料相談を有効活用すべき場面とそうではない場面が分かれてくることとなります。

ここでは、無料相談を有効活用すべき場面とそうではない場面に分けて、説明したいと思います。

2 相続税が課税されるかどうかを検討する場面

まず、相続税が課税されるかどうかにより、申告書を提出する必要があるかどうかが分かれてきます。

このため、最初に行うべきは、相続税が課税されるかどうかの判断です。

このような判断を専門家にしてもらいたい場合は、無料相談を有効活用することができると言えます。

先述のとおり、無料相談には一定の限界があるため、厳密な検討は行うことができないかもしれませんが、概算でも、相続税が課税されるかどうかの検討を行うことはできます。

相談の際、相続関係や把握されている財産額をお伝えいただければ、その場で、相続税が課税されるかどうかのおおむねの試算を行うことができます。

ただ、相続税が課税されるかどうかが微妙なラインである場合は、無料相談では厳密な検討を行うことはできませんので、無料相談だけでは結論を出すことができないことがあるかもしれません。

また、非上場株式、市街化調整区域内の雑種地、市街地農地等、評価額の算定が複雑であったり、評価のために調査が必要だったりする財産が含まれている場合も、無料相談では回答することができない場合があります。

3 申告書作成を依頼する税理士を探す場面

相続税申告を税理士に依頼する場合、どの税理士に申告書作成を依頼するかを決める必要があります。

どの税理士を選ぶかにより、申告までに要する日数、申告時の検討の精度、申告に関してどこまでのサポートがなされるか等が、大きく異なってきます。

このため、複数の税理士を比較して、申告を依頼する税理士を決めたいという需要もあるところかと思います。

このような場合には、無料相談が有効活用できると思います。

無料相談を利用しつつ、複数の税理士を比較することにより、どの税理士に頼みたいかを選ぶことができるからです。

4 申告書を作成する場面

相続税が課税される場合は、申告書を作成する必要があります。

この申告書を適切に作成するためには、大量の資料を準備し、多岐にわたる検討を行う必要があります。

では、こうした申告書作成について、基本的にはご自身で行いつつ、分からないところがあれば税理士に質問するため、無料相談を利用することは有効といえるのでしょうか。

結論としては、このような場面で無料相談を利用することはおすすめしません。

実際に申告書を作成するにあたっての疑問を解消するためには、十分な情報に基づき、厳密な検討を行う必要があります。

わずかな前提の違いにより、180度異なる結論になることもあり得ます。

そして、厳密な検討を行うことは、時間に限りのある無料相談では困難と思われます。

このため、無料相談での断片的な情報をベースに結論を出したため、本来とはまったく異なる結論になってしまい、誤った申告を行うという事態が生じかねません。

このため、申告書作成の場面で、分からないところを無料相談で乗り切る方法を用いることについては、あまりおすすめできません。

相続税の申告が必要になる場合

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年7月11日

1 多額の相続財産がある場合

相続税は、相続が発生すると必ず申告しなければならない税金ではありません。

相続税は、被相続人が相続時点で有していた財産について課税されます。

ただ、相続税には、基礎控除があるため、被相続人が有していた財産が基礎控除を超えない場合には、相続税は課税されず、申告も不要であることとなります。

このため、相続税が課税され、申告が必要になるのは、被相続人が、基礎控除を超える多額の相続財産を有していた場合であることとなります。

それでは、基礎控除はどのように定められているのでしょうか?

基礎控除は、以下の計算式で算定されます。

3000万円+600万円×法定相続人

このため、基礎控除は以下のとおり変動します。

法定相続人1名→3600万円、法定相続人2名→4200万円、法定相続人3名→4800万円、法定相続人4名→5400万円、法定相続人5名→6000万円…

このように、相続税は、相続財産の総額が上記の金額を超えるような多額のものである場合に課税されることとなります。

2 多額の死亡保険金がある場合

厳密には相続財産ではありませんが、死亡保険金についても、相続税との関係では、みなし相続財産とされています。

このため、相続財産の総額が基礎控除を下回っていたとしても、多額の死亡保険金があり、相続財産の総額と保険金の金額が基礎控除を上回る場合には、相続税が課税されることとなり、申告をしなければならないこととなります。

もっとも、相続人が保険金を受け取った場合には、一定の非課税限度額が存在し、この額を超える部分に限り、相続税が課税されることとなります。

死亡保険金の非課税限度額の計算方法は、以下のとおりです。

500万円×法定相続人

他方、相続人以外が保険金を受け取った場合には、上記の非課税限度額を利用することはできず、全額を相続財産の総額に加算しなければならないこととなります。

このように、多額の死亡保険金を受け取った場合にも、相続税が課税され、相続税申告をしなければならなくなる可能性があります。

3 多額の生前贈与がある場合

相続財産等を取得した人(死亡保険金を取得した人を含む)に対し、相続開始前3年間に贈与がなされている場合には、3年間に贈与された財産についても、相続税の課税対象になります。

また、相続時精算課税制度を用いて、18歳以上の子や孫に対して贈与がなされることがあります。

相続時精算課税制度を利用すると、累計で2500万円までは、贈与税が課税されることなく、生前贈与を行うことができます。

このように、相続時精算課税制度を用いて生前贈与がなされた場合には、生前贈与の対象になった財産は、相続税の課税対象になります。

このため、相続財産の総額が基礎控除以下であったとしても、相続財産等を取得した人に対して相続開始前3年間に贈与された財産、相続時精算課税制度を用いて贈与された財産の価額を加算し、基礎控除を超える場合には、相続税の課税対象になります。

したがって、多額の生前贈与がなされている場合も、相続税申告が必要になる可能性があります。

相続税を適切に申告しないとどうなるか

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年6月21日

1 申告期限までに適切な内容の申告書を作成し、納付する必要がある

相続税については、申告期限までに、適切な内容の申告書を提出し、納付まで行う必要があります。

相続税の申告期限は、相続の発生を知ってから10か月後です。

基本的には、被相続人が亡くなった日から、相続が発生したことを知った可能性があると考えられるため、被相続人が亡くなった日から10か月後が申告期限であるとの前提で手続きが進められることが多いです。

この10か月の申告期限までに、相続税の申告と納付を完了する必要があります。

それでは、相続税の申告を適切に行わなかった場合には、どのようなことが起きるのでしょうか。

いずれの場合も、一定のペナルティが科される可能性があります。

ここでは、そもそも申告しなかった場合と、申告内容に誤りがあった場合に分けて説明したいと思います。

2 そもそも申告しなかった場合のペナルティ

そもそも10か月の申告期限までに申告書を提出しなかった場合には、税務署から、相続税の申告、納付の必要があるのに、申告手続きを行わなかったとの指摘がなされる可能性があります。

税務署は、財産をお持ちの方を一定程度把握しており、このような方については、相続後に申告、納付がなされるかを注視しています。

また、相続では、不動産の名義変更、多額の金融資産の払戻、死亡保険金の受取がなされると、税務署に対する通知がなされるため、これを契機として、相続税が課税されるかどうかの検討を行ってくる可能性もあります。

このため、相続税の申告、納付の必要がある場合には、いずれは税務署が情報を入手し、申告手続きを行うべきなのに行わなかったとの指摘がなされる可能性があると考えた方がよいでしょう。

このように、相続税の申告を行うべきなのに行わなかった場合には、自主的に申告を行うことを検討すべきでしょう。

自主的に申告を行えば、本来納付すべきだった相続税に加えて、5%の無申告加算税が課されます。

これに対して、自主的に申告を行わなかった場合には、本来納付すべきだった相続税に加えて、納付税額が50万円以下であれば15%の無申告加算税が、納付税額が50万円超であれば50万円以下の部分については15%の、50万円を超える部分については20%の無申告加算税が課されます。

このように、無申告加算税については、自主的に申告を行った方がペナルティも小さいですので、相続税の申告を行うべきなのに行わなかった場合には、急いで、自主的に申告を行うことを検討した方がよいでしょう。

3 申告内容に誤りがあった場合のペナルティ

申告書を提出すると、税務署は、申告内容に誤りがないかのチェックを行います。

税務署は、金融機関や証券会社等に対し、被相続人名義の財産に関する情報を提供するよう求める権限を有しています。

そればかりか、税務署は、相続人名義の財産や、相続人の親族名義の財産を調査する権限を有しています。

税務署にはこうした強力な調査権限がありますので、本来の税額よりも少ない税額で申告がなされている事例を探り当てる可能性があることは、念頭に置いておくべきでしょう。

申告内容に誤りがあり、本来の税額よりも少ない税額で申告がなされているとの判断を税務署が行った場合には、追加で、不足分の相続税を納付する必要があります。

このとき、不足分の相続税に加えて、過少申告加算税が課されることとなります。

過少申告加算税は、追加の納付税額が50万円以下であれば10%の割合になり、追加の納付税額が50万円超であれば50万円以下の部分については10%の、50万円を超える部分については15%の割合になります。

もっとも、申告の際、税理士に依頼し、書面添付の制度を利用していると、一定の場合には、過少申告加算税が課税されないこととなります。

4 納付遅れに対するペナルティ

そもそも申告を行わなかった場合には、本来の申告・納付の期限に遅れて、相続税の納付を行うこととなります。

申告内容に誤りがあった場合にも、追加で納付する分については、本来の申告・納付の期限に遅れて、相続税の納付を行ったものと扱われます。

他には、申告自体は行ったものの、納税資金がない等の理由により、納付を行わなかった場合にも、納付までの期間に応じた延滞税が課税されることとなります。

なお、延滞税の税率は、金利の基準割合に応じて、毎年変動することとなっています。

税理士に依頼した場合の相続財産の調査方法

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年4月6日

1 相続財産調査の重要性

相続税申告は、相続財産調査から始まります。

相続財産調査が不十分だと、申告漏れが生じてしまい、税務調査の対象になってしまう可能性が出てきます。

税務調査の結果、申告漏れがあることが明らかになった場合には、追加になった本税に加えて、加算税や延滞税も納付しなければならなくなります。

本来、納めなくても良かったはずの税金を納めなくて済むようにするためにも、相続税申告を行うにあたっては、十分な相続財産調査を行うべきでしょう。

ここでは、十分な相続財産調査を行うため、どのようなポイントに着目すべきかについて、1つの例を挙げたいと思います。

2 預貯金通帳の記載に基づく相続財産調査

相続財産調査では、預貯金通帳や預貯金の出入金記録を入念に確認する必要があります。

これは、預貯金通帳や預貯金の出入金記録の記載が端緒となって、相続財産の存在が判明することが多いからです。

たとえば、過去には、以下のように、相続財産の存在が判明したことがありました。

この案件では、被相続人は、複数の生命保険に加入しており、通帳でも、複数の保険会社への保険料の引落の記載を確認することができました。

相続人にも確認したところ、すでに、保険会社に対する生命保険金の請求を行い、多額の生命保険金を受け取っていたことを確認することができました。

しかし、こうした引落の中に、どうしても、相続人が受け取った生命保険金と対応しないものがありました。

該当する保険会社に問い合わせを行いましたが、被相続人が契約していた生命保険の中には、生命保険金の支払が未了のものはないとの回答がなされただけでした。

そこで、相続人に、相続人や相続人の子が契約者となっている生命保険契約で、被相続人の口座から引落がなされていたものがないかを確認しました。

その結果、問題の引落が、相続人の子が契約者となっていた生命保険契約の引落であることが判明しました。

見落とされがちですが、被相続人以外の人が契約者になっている生命保険契約であったとしても、被相続人が保険料を負担していたものについては、相続税の課税対象とされています。

このような生命保険契約があった場合は、相続時点の解約返戻金額について、生命保険契約に関する権利として、申告書に記載する必要があります。

こうした生命保険契約に関する権利は、実際に生命保険金の支払がなされていなかったとしても、相続税の課税対象になってしまいます。

この案件でも、保険会社に問い合わせ、相続人の子が契約者となっている生命保険契約の解約返戻金証明書を取得し、申告書に反映し、適切に申告を行うことができました。

このように、被相続人の通帳を確認する場合は、わずかな手掛かりも見逃すことのないよう、細心の注意を払う必要があります。

相続放棄をお考えの方へ

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年3月1日

1 相続放棄を検討する場合

相続税が課税される際、相続放棄を行うかどうかが問題となる場面があります。

それは、相続人が死亡保険金の受取人となっており、かつ被相続人に負債がある場合です。

このような場合、相続放棄を行えば、被相続人の負債を弁済しなくてもよくなることに加え、死亡保険金については受け取ることができます。

このため、相続人が死亡保険金の受取人に指定されている場合に、被相続人が債務超過であれば、相続放棄を行うことで自身が受け継げる財産を増額することができるケースがあります。

もっとも、相続税の課税を考慮すると、果たして、上記のような場合に、直ちに相続放棄を行う方がよいとの結論とするのかどうかは、慎重に検討する必要があります。

それは、相続放棄を行った場合には、以下の点で、相続税の負担が増加することとなるからです。

2 死亡保険金について非課税枠を用いることができなくなる

死亡保険金については、「500万円×法定相続人数」の非課税枠が設けられており、この金額までは相続税が課税されません。

500万円×法定相続人数という、大きな金額の非課税枠を用いることができれば、相続税の負担を大きく軽減することができます。

ところが、こうした死亡保険金の非課税枠を用いることができるのは、法定相続人が受け取った死亡保険金に限られており、法定相続人以外が受け取った死亡保険金については、非課税枠を用いることができないとされています。

そして、相続放棄を行った人についても、初めから法定相続人ではなかったこととなりますので、死亡保険金の非課税枠を用いることができません。

このため、相続放棄を行うと、受け取った死亡保険金に相続税が課税されることとなり、相続税の負担が大きく増えてしまうことがあります。

3 債務控除を用いることができなくなる

相続人が、被相続人から引き継いだ債務を弁済した場合には、その債務を相続財産から控除することができるとされています。

これを債務控除といいます。

債務控除についても、あくまで相続人が弁済した債務のみが対象にできるとされており、相続人以外が弁済した債務については、債務控除を行うことができません。

相続放棄を行った人についても、初めから相続人ではなかったこととなりますので、被相続人の債務を弁済したとしても、債務控除を行うことはできません。

この点でも、相続放棄を行うと、かえって相続税の負担が増えてしまうおそれがあります。

ちなみに、葬儀費用については、相続放棄を行った人が負担した葬儀費用についても、相続財産から控除することができるとされています。

4 慎重にご検討ください

このように、死亡保険金の受取人が相続放棄を行うと、被相続人の債務を弁済しなくてもよいこととなる反面、相続税の負担が増えてしまうこととなります。

このため、死亡保険金の受取人となっている人が、相続放棄を行うかどうかを判断するにあたっては、被相続人の債務の額だけでなく、相続税の負担が増えることも考慮に入れて、検討を行う必要があることとなります。

判断に迷われた場合は、一度専門家にご相談ください。

遺言と相続税の関係

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月1日

1 遺言の相続税への影響

どのような内容の遺言を作成するかについて、ご相談に来られる方は多いです。

遺言を作成するにあたっては、遺言の内容が相続にどのような影響を与えるかについて、様々な事情を考慮する必要があります。

相続税との関係では、相続税を軽減する特例を用いることができるかどうかが、重要な検討事項になります。

ここでは、相続税を軽減する特例の利用に関して、どのような点に留意して遺言を作成する必要があるかについて、説明したいと思います。

2 配偶者の税額軽減

相続税には、配偶者の税額軽減の制度があります。

これは、配偶者が相続で取得した財産については、1億6000万円までは、相続税が課税されないという特例です。

また、配偶者が取得した財産が1億6000万円を超える場合であっても、配偶者の法定相続分の相当額までは、相続税が課税されません。

こうした特例を適用することにより、相続税の額を大きく軽減することができます。

このように、配偶者の税額軽減を用いることを希望する場合には、遺言において、配偶者が取得する財産を明確に定めておくことが大切です。

先述のように、配偶者の税額軽減は、1億6000万円または法定相続分の相当額が上限となりますので、これを上回る相続財産が存在する場合には、どの財産を配偶者が取得するかを検討するとともに、その財産の価額の評価を行い、いくらの相続税が課税されるかをシミュレーションすることも、必要となるかと思います。

他方、あえて、配偶者の税額軽減を利用しない、また利用するとしても限定的にするということもあります。

配偶者自身にも多額の財産がある場合には、今回の相続で配偶者がさらに多額の財産を取得するものとすると、将来、配偶者が亡くなった際に課税される相続税が莫大になるおそれがあるからです。

このため、配偶者の税額軽減の利用を想定して遺言を作成する場合には、配偶者自身の財産がどれくらいあるかも確認した上で、遺言を作成した方が望ましいといえます。

相続税について税理士に相談すべきケース

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年1月4日

1 基礎控除額を超えるかどうかが目安になる

相続税には、基礎控除というものがあります。

基本的に、相続財産の総額から、相続債務や葬儀費用を差し引いたあとの金額が基礎控除額を上回る場合に、相続税が課税される可能性があることとなっています。

逆にいえば、相続財産の総額から、相続債務や葬儀費用を差し引いたあとの金額が基礎控除額を下回る場合には、相続税が課税されず、申告を行う必要もありません。

そして、基礎控除額については、「3000万円+600万円×法定相続人数」という計算式により、算出することができます。

※ 個別の事情により相続財産の総額に加算される財産も存在しますので、上記は、あくまでも目安となる考え方になります。

このように、基礎控除額を超える財産が存在する場合には、相続税が課税される可能性がありますので、税理士にご相談いただいた方がよいものと思います。

以下では、相続後と相続前の2つの場面に分けて、税理士への相談内容について説明したいと思います。

2 相続後

相続後の段階では、相続税申告を行い、相続税の納付を行う必要があります。

いずれについても、基本的には、相続開始を知った翌日から10か月間が期限になっています。

相続税の申告書を作成するにあたっては、個別の財産について、財産評価基本通達のルールに従って評価を行い、これを相続税法等のルールに当てはめて税額を算定する必要があります。

このようなルールは、極めて詳細かつ複雑に定まっているため、ルールを理解して当てはめるために、かなりの時間と労力を要します。

また、明確なルールとして定まっていない部分も多く、実務上の取扱いに基づく処理も必要になります。

このため、きちんとした申告書を作成するためには、税理士にご相談いただくことをおすすめします。

3 相続前

相続前の段階で、相続税対策についてのご相談をいただくこともあります。

確かに、生前贈与、生命保険等、結果的に相続税の減額につながる制度は、諸々あります。

もっとも、こうした対策については、正確な知識に基づいて行わなければ、有効な対策にならないことがしばしばあります。

例えば、生前対策として、孫名義の口座に毎年100万円を入金して贈与することで、入金された財産を相続税の課税対象から外すことができるという話がなされることがあります。

しかし、孫名義の口座に入金しただけだと、贈与がなされたと評価してもらえず、相続税の課税対象とされてしまうことがあります。

このような対策を行うのであれば、実際に孫が管理し、孫のための支出がされている口座に入金し、実際に孫へお金処分権が移ったことが明確になっている必要があります。

このように、有効な対策を行って相続税の負担を軽減させるためには、正確な知識に基づく対策が必要不可欠です。

そのためにも、税理士にご相談いただいた方がよいかと思います。

相続税対策と税理士

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月2日

1 相続税対策とは

相続税対策という言葉は、相続税の節税対策の意味で使われることが多いと思います。

相続税の節税対策としては、養子縁組を用いた節税対策、贈与を用いた節税対策、生命保険を用いた節税対策、不動産を用いた節税対策等、様々なものがあります。

このような節税対策は、正確な税金の知識に基づいて行う必要があります。

誤った知識に基づいて節税対策を行うと、節税対策の効果が薄まったり、効果が完全に失われてしまったりするおそれがあります。

ここでは、贈与を用いた節税対策について、誤った知識に基づいて行われた失敗例を説明し、正確な知識に基づく対策の必要性を説明したいと思います。

2 相続税対策の失敗例

この事例では、ご本人の病気が発覚し、余命が数年であるとの宣告がなされた状況で、節税対策が行われることとなりました。

子が慌てて知り合いに相談したところ、知り合いから、毎年110万円の贈与を行えば、贈与された分は相続財産ではなくなるため、相続税が減額されることとなるというアドバイスがなされました。

ご本人とも相談の上、毎年110万円を、3人の子の名義の口座に送金する方法で行うこととしました。

その3年後に、ご本人が亡くなられ、相続税の申告が行われることとなりました。

この時点で、子の名義の口座に送金された金額は、合計で990万円になっていました。

ところが、相続税申告について税理士に相談したところ、税理士からは、贈与がされたはずの990万円については、相続税の課税対象になるため、すでに行われた相続税対策はまったく意味がなかったとの説明がなされました。

税理士の話によると、相続開始前3年以内に相続人に対してなされた贈与については、法律の定めによって、相続税の課税対象になるとのことでした。

このため、990万円については、ただ、子の名義の口座に移っただけであり、課税される相続税の額は、何も変わらないという結果となってしまいました。

上記の例では、どのような相続税対策を行うべきだったのでしょうか。

相続が切迫している時期に贈与による節税対策を行うのであれば、相続人に対してではなく、相続人以外の人に行うべきであったといえます。

相続人以外に対する贈与であれば、その人が遺言により財産を受け取ることとなっていたり、保険金の受取人になっていたりしなければ、3年以内になされた贈与であっても、相続税の課税対象にはなりません。

今回の事例ですと、子の配偶者や、子の子(孫)に贈与を行えば、有効な節税対策になったはずでした。

なお、この事例の場合は、相続開始3年以内の贈与が相続税の対象となっていますが、2024年1月1日以降の贈与からは、課税対象となる期間が3年から段階的に7年へ延長されていくこととなっています。

このように、有効な節税対策を行うには、正確な税金の知識が必要です。

節税対策については、税金の専門家である税理士にご相談いただいた方がよいかと思います。

相続税のご相談から解決までにかかる時間

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年12月1日

1 相続税申告の流れとかかる時間

相続税については、最初にご相談をお受けしてから、資料収集と調査を行い、申告書を作成し、提出するというのが一連の流れになります。

これらに要する時間はケースバイケースですが、順調に進んだ場合は、おおむね、以下のような形となります。

・ 資料収集と調査:1か月から3か月

・ 申告書の作成:1か月

以下では、それぞれについて、具体的に説明したいと思います。

2 資料収集と調査

最初に行うことは、資料収集です。

どのような資料が必要になるかは場合によりますが、どのようなケースであっても、調査の手がかりとして、以下のような資料を収集する必要があります。

・ 不動産:固定資産税の納税通知書

・ 預貯金:通帳、残高証明書

・ 株式、公社債、投資信託:取引残高証明書

その後、上記のような資料を手がかりとして、様々な調査を行うこととなります。

不動産については、路線価地域であれば、図面を取得した上で、それぞれの不動産の評価額を算定することとなります。

また、預貯金については、通帳の記載を確認し、他の財産が存在する可能性があるかどうか等を確認します。

例えば、預貯金の出入金の記録を確認したところ、証券会社から定期的な入金がある場合には、その証券会社で有価証券の取引が行われている可能性がありますし、保険料の定期的な引落しがある場合は、その保険会社で保険契約が組まれている可能性があります。

これらすべての調査や資料収集を行うには、おおむね1か月から3か月の期間を要します。

3 申告書の作成

資料と調査結果を踏まえて、申告書の作成を行います。

このとき、小規模宅地等の特例等、相続税を減額する特例を利用できるかどうかについて、網羅的な検討も行います。

また、申告の際には、申告書だけでなく、財産評価の根拠となった資料も提出することとなりますが、財産評価の根拠となる資料は、一般的な事例でも、電話帳1冊分程の量になることがあります。

こうした資料について、きちんと整理を行った上で提出の準備を行う必要があります。

申告書を完成させ、一通りの資料を整理するまで、おおむね1か月の期間を要します。

相続税を依頼する場合の税理士の選び方

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月3日

1 税理士の選び方のポイント

税理士を選ぶ際のポイントは様々ですが、相続税では、以下の点が代表的なポイントになってきます。

これらのポイントを満たす税理士は、相続税の申告を集中的に対応している税理士になってくるのではないかと思います。

相続税を依頼する税理士を選ぶ際に、こちらのポイントを参考にしていただければと思います。

2 民法の規定や判例を把握していること

相続税は、他の細目と比較して、法律の世界との関連性が深い分野です。

税理士は法律の専門ではありませんが、相続税の申告を行うに当たっては、ある程度、民法の規定や判例を知っておく必要があります。

例えば、相続税の税額を算定する際には、相続人が誰であるかを確定し、相続分が何分の何であるかを算定する必要があります。

それでは、以下の場合、それぞれの相続分は何分の何になるのでしょうか。

被相続人の子は、AとBの2名です。

Aはすでに亡くなっています。

Aには子であるCがいます。

被相続人がCを養子にした場合、BとCの相続分は、それぞれ何になるのでしょうか?

これらの疑問に正確に答えるには、民法の規定や判例を把握している必要があります。

税金に関することだけでなく、こうした知識も把握していなければ、適切な相続税の申告を行うことはできません。

3 様々な選択肢をシミュレーションできること

相続税の場面では、どのような申告を行うか等について、複数の選択肢があることがあります。

このような複数の選択肢のどれを用いるかによって、相続税の税額が異なってくることがあります。

例えば、小規模宅地等の特例については、複数の土地に特例を適用することができる場合、限度面積の範囲内で、どの土地に特例を用いるかを選択する必要があります。

このとき、合計の相続税の額を軽減するには、どの土地に特例を適用するかについて、シミュレーションを行う必要があります。

通常ですと、坪単価の大きい土地について、特例を用いるのが有利でしょう。

もっとも、土地を取得するのが誰であるかによって、そもそも、特例を用いることができるかどうかの違いが生じてくることがあります。

また、小規模宅地等の特例には、居住用宅地、事業用宅地、貸付事業用宅地があり、それぞれで、特例を用いることができる限度面積、評価額の減額割合が異なってきます。

どの土地に特例を適用するかを検討するにあたっては、上記の点を総合的に考慮し、複数の選択肢のシミュレーションを行う必要があります。

こうした複数の選択肢についてシミュレーションを行うには、複数の選択肢とその計算方法を熟知し、計算結果に与える影響を把握しておく必要があります。

相続税で困った場合の相談先

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月2日

1 どこで相続税の相談をするか

相続税は、多くの場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に、申告書の提出と納付を行う必要があります。

人生で相続税の申告書を提出しなければならない場面は、あっても1回、2回のことだと思います。

このような場面に直面し、自分だけでは相続税申告をするのが難しいと感じたときは、どこに相談すれば良いのでしょうか。

税金の問題というと、税務署や税理士を思い浮かべる方が多いと思いますので、それぞれについて説明を行いたいと思います。

2 税務署

相続税の申告書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。

このように、税務署に申告書を提出するのであれば、税務署に相談すれば良いのではないかと思われる方もいるかもしれません。

確かに、税務署に問合せを行うと、税金についての一般的な相談を行うことができます。

とはいえ、相続税については、税務署に相談して申告書を作成することを試みることは、おすすめできません。

相続税の申告書は、一般的な回答を得ただけでは到底作成することができないからです。

というのも、相続税の申告は、不動産、金融資産等の個別の財産を1つ1つ評価し、その評価に基づいて税額を計算しなければ、作成することができません。

一般的な回答を得たあとには、こうした個別の作業を行わなければ、申告書を作成することはできませんが、こうした作業は、税務署では行ってくれず、各自が行わなければならないこととなります。

結局、こうした作業を適切に行うためには、税金の専門家である税理士に相談する必要が生じることとなるでしょう。

3 税理士

税理士は、税金の専門家として、相続税の申告をアシストします。

税理士は、個別の財産について調査を行い、評価額を算定し、税額を計算し、申告書を完成させます。

税理士にご相談いただいた場合は、こうした作業を税理士に任せることができます。

また、小規模宅地等の特例等、税額軽減の制度の適用が見込まれる場合も、税理士に相談するメリットがあるでしょう。

税理士は、これらの適用が可能かどうか、どのように適用するのが最も有利かを、シミュレーションし、アドバイスを行うこともできるからです。

税理士にご相談いただくことについては、これらのメリットがあるといえます。

4 税理士にご相談いただく場合の注意点

ただ、税理士にご相談いただく際には、注意しなければならないことがあります。

それは、税理士によっては、相続税をわずかしか取り扱ったことがないことがあり得るということです。

先に述べた点との関係でも、相続税に特化した税理士にご相談いただいた方が、メリットが大きいと思います。

相続税について税理士に相談するべきタイミング

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 税理士に相談するべきタイミング

相続税について税理士に相談するべきタイミングは、早ければ早いほど良いです。

相続税については、被相続人が亡くなったことを知ってから10か月以内に、申告書を税務署に提出し、納付を行う必要があります。

この期限に間に合わなかった場合は、本来の相続税に加えて、加算税や延滞税を納付しなければならなくなるおそれがあります。

このように、期限が存在するため、早めに相続税の申告手続きを行わなければ、不利益が生じることも考えられます。

以下では、その具体的な理由を説明したいと思います。

2 正確な申告書の作成

⑴ 戸籍の取得

相続税申告のための資料を取得する際には、相続に関する証明を行う必要があるため、基本的には、被相続人の戸籍、相続人の戸籍を取得しておく必要があります。

出生から死亡まで本籍地が変わっていない場合は一つの戸籍で済みますが、被相続人が本籍地を転々としていた場合には、複数の戸籍を取得する必要があります。

⑵ 財産に関する資料の取得

また、戸籍だけでなく財産に関する資料も取得する必要がありますので、相続財産に関係する個々の窓口に問合せを行い、それぞれの窓口で資料を取得する必要があります。

不動産でしたら、不動産が存在するすべての市町村役場で書類を取得しなければならないことがあります。

同様に、預貯金であれば、すべての金融機関で、株式であれば、すべての証券会社で、書類を取得する必要があります。

これらの資料をすべて取得するとなると、かなりの時間が必要になってきます。

申告書の作成についても、個々の財産の内容を正確に記載しなければなりません。

不動産については、個々の不動産について、通達のルールを適用して評価を行う必要があります。

その後、実際に払戻しがなされた財産と照らし合わせ、記載の漏れがないかを確認する必要があるかと思います。

また、預貯金通帳の出入金記録を確認し、他に相続財産がないかをチェックする必要もあります。

3 お早めにご相談ください

このように、申告書の作成にも十分な準備期間が必要です。

必要書類を過不足なくそろえた上で、ルールを適用しながら適切に財産の評価を行うとなると、10か月の期限はあっという間に過ぎてしまうかと思います。

十分な資料を取得し、綿密に検討して、正確な申告書を作成するためにも、相続が発生したらお早めに税理士にご相談ください。

四日市の方であれば、税理士法人心 四日市税理士事務所へのご相談が便利です。

税理士による相続税の申告のための不動産の調査

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年11月1日

1 相続税の申告のための不動産の調査

近年でも、不動産は、相続税の課税対象になる財産の中で大きな割合を占めています。

平成27年に国税庁が行った調査でも、相続税の課税対象となる財産のうち、不動産の占める割合は、4割から5割となっています。

このため、相続税申告では、どのようにして不動産を合理的に評価するかが勝負となってきます。

不動産の種類でいうと、特に、被相続人が宅地や雑種地を所有していた場合は、評価額が大きくなる可能性がありますので、適切な評価を行うことを心がける必要があります。

例えば、被相続人の自宅等の居宅の底地や、アパートや貸店舗の底地については、宅地として評価されることとなります。

建物が建っているものの、空き家となっており、特に活用していない場合であっても、底地は宅地として評価されることとなりますし、建物が建っていなかったとしても、整地済みであり、建物の建築が可能な状態になっている場合については、宅地として評価される可能性があります。

また、駐車場や資材置場については、雑種地として評価されることとなります。

これらの不動産については、特に、適切な評価を行えるよう、必要な調査を尽くす必要があります。

不動産について適切に評価を行うことができるかどうかは、不動産をどれだけ適切に調査しきれるかによって左右されます。

ここでは、相続税申告の場面で、不動産を調査するためのポイントをまとめたいと思います。

2 土地の現在の状態を把握する

不動産を適切に評価するにためには、登記簿、公図、地図等の書類を確認するだけでなく、実際に現地へ赴き、土地の現在の状態を把握しなければならないことがあります。

例えば、現地へ行って土地の現在の状態を調べると、土地の一部が道路として利用されていることが判明することがあります。

道路が、不特定多数人が通行する公衆用道路に該当するのであれば、道路として利用されている土地の一部については、評価額が0円となる可能性があります。

他にも、土地を現地調査した結果、土地上に高圧線が存在することが判明することがあります。

土地上に高圧線が存在する場合には、地役権が設定されており、一定規模の建物の建築が制限されたり、建物の建築自体が制限されたりしていることがあります。

このように、実際に現地を調査し、土地の現在の状態を確認することで、様々な事情が発覚することがあります。

こうした事情を見逃さないためにも、土地の現地調査を怠らないようにすべき場合があります。

3 公法規制を把握する

土地の評価に際しては、国や自治体による規制の有無、内容を確認すべき場合があります。

国や自治体による規制が存在すると、土地の利用方法が制限されたり、建築できる建物が制限されたりするため、土地の価値が低下することがあります。

こうした規制を見逃すと、減価しないままの高い評価額で評価してしまい、納める相続税も高くなってしまうこととなってしまいかねません。

例えば、都市計画に基づき、容積率が指定されると、建築物の規模が制限されることとなります。

ある土地において、指定された容積率が一定になっておらず、容積率が大きい部分と小さい部分が存在する場合には、容積率の小さい部分では、建物の建築制限がより厳しくなると考えられるため、容積率が一定である場合と比較して、土地の評価額が減額される可能性があります。

また、土地が土砂災害特別警戒区域内に存在する場合も、建築物の建築が制限され、土地の利用価値が低下することとなります。

この場合も、土砂災害特別警戒区域に指定された部分が占める割合によっては、最大で3割、土地の評価額を減額することができます。

土地の評価の際には、このような公法規制の存在にも気をつけなければなりません。

こうした公法規制による評価額の減額を適切に行うためには、相続税評価額に影響する公法規制を網羅的に把握するとともに、どのような調査を行えば公法規制の存在を確認することができるかについても、把握しておく必要があります。

税理士による相続税の申告のための金融資産の調査

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 相続税の申告で重要な財産調査

相続税の申告書には、漏れなく相続財産を記載する必要があります。

申告書に記載漏れのある財産が存在すると、後日、漏れのあった分の相続税を追加で納税しなければならないだけでなく、加算税や延滞税も納付しなければなりません。

相続税の申告は、どれだけ、漏れなく財産の調査を尽くすことができるかの勝負であるといえます。

このうち、以下では金融資産の調査のポイントを、いくつかまとめたいと思います。

2 名義預金に注意する

相続税の申告で、申告漏れが起きがちなのが、名義預金です。

被相続人以外の人の名義になっている預貯金であっても、被相続人が貯めた貯金であり、生前、被相続人が管理を行っていたものについては、名義預金と扱われ、相続財産に含まれるものとされる可能性があります。

このような預貯金について、名義が被相続人以外の人になっているという理由だけで、相続財産には該当しないだろうと、相続税の申告の対象にもしないこととしてしまうと、後日、税務署から、相続財産に含まれるとの指摘がなされ、加算税や延滞税が課税されるおそれがあります。

このような事態を避けるためには、名義預金の存在に注意する必要があります。

例えば、被相続人の自宅を確認したところ、それまで、誰も存在を知らなかった預貯金で、被相続人以外の人の名義のものが見つかることがあります。

このような預貯金は、被相続人が貯めたのであり、被相続人が管理していたものであると考えられますので、基本的には相続税の課税対象になります。

3 配当金や分配金、端株に注意する

株式や投資信託については、証券会社が発行した取引残高報告書を用いれば、相続税の課税対象となるものを把握することができます。

証券会社によっては、参考と題して、相続税評価額を記載した書類を発行してくれることもあります。

もっとも、株式や投資信託については、証券会社の書類を転記しただけでは、申告漏れが生じるおそれがあります。

例えば、株式については、被相続人が亡くなる前に四半期末が到来しており、その四半期で配当金が発生している場合には、配当金の入金が相続後であったとしても、未収配当金か配当期待権として相続税の課税対象になります。

投資信託についても、被相続人が亡くなる前に決算期が到来しており、その決算期で分配金が発生しているのでしたら、分配金の入金が相続後であったとしても、未収分配金として相続税の課税対象になります。

このように、証券会社の取引残高報告書に記載のない部分については、申告漏れが生じがちですので、注意が必要です。

不動産評価に強い税理士に相談すべき理由

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年11月9日

1 相続税と不動産評価

相続税の申告では、不動産評価をどのように行うかが重要になってきます。

不動産は評価額がまとまった金額になりがちで、相続財産の総額との関係でも、不動産が大きな割合を占めるケースも多いです。

このため、不動産の評価額がいくらになるかによって、最終的に納付すべき相続税の額が大きく変わってくることがあります。

そして、不動産評価は、個々の税理士で、どのような結果になるかが大きく異なります。

これは、税理士により、どこまで詳細に通達の規定を適用することができるか、実務上認められている評価方法を用いることができるか等が、異なるためです。

このように、税理士によって不動産評価の結果が大きく異なってくる以上、本来、支払わなくてもよい相続税を支払わなくて済むようにするためにも、不動産評価に強い税理士に相談すべきであるということができます。

ここでは、税理士によって不動産評価の結果が大きく異なった例を挙げていき、不動産評価に強い税理士に相談することのメリットを説明したいと思います。

2 税理士によって不動産評価を適切に行うことができた例①

この例では、宅地の評価が問題になっていました。

土地の評価は、路線価地域の場合、まずは、土地の1㎡あたりの評価額を算定し、これに土地の地積をかけ算することによって算定します。

このため、土地の地積を何㎡とするかは、最終的な土地の評価額に影響してくる、重要な要素となります。

当初、別の税理士が申告書を作成していたのですが、その税理士は、宅地の形状を地積測量図で確認し、さらに、宅地の地積を固定資産税納税通知書に記載された地積で確認し、宅地の評価を行っていました。

ところが、宅地の航空写真を確認したところ、地積測量図に記載された形状と比較して、端の部分が欠けた状態になっていることが判明しました。

さらに、宅地を現地調査したところ、宅地の欠けた部分が、公衆用道路の一部になっていることが判明しました。

土地の一部が、不特定多数人が通行する公衆用道路として利用されている場合、その部分は評価額が0円として扱われ、公衆用道路部分を除いた地積で宅地の評価を行うことができる場合があります。

そこで、航空写真を地積測量図に投影し、公衆用道路部分の地積を算定し、その地積を除いて、宅地の地積を算定することとしました。

これにより、宅地の評価額を妥当な金額へ減額して、相続税申告を行うことができました。

3 税理士によって不動産評価を適切に行うことができた例②

この事例でも、当初、別の税理士が申告書を作成していたのですが、その税理士は、宅地の形状を地積測量図で確認し、さらに、宅地の地積を固定資産税納税通知書に記載された地積で確認し、宅地の評価を行っていました。

その税理士は、不整形地補正等を行って宅地の評価を行っており、一見すると、一通りの修正要素が考慮されていたように見受けられました。

ところが、現地で確認を行うと、その土地の一部が、傾斜した状態になっていることが判明しました。

傾斜した部分が存在する宅地については、がけ地等を有する宅地として、がけ地補正率を用いることができ、評価額を減額することができます。

この事例でも、がけ地補正率を適用することにより、納付しなければならない相続税の額を減額することができました。

このように、不動産については、適宜、現地調査を行い、減額要素を見逃さないようにすることが重要です。

4 税理士によって不動産評価を適切に行うことができた事例③

この事例では、被相続人は、ある工業の盛んな都市の市街化区域内に、800㎡の貸駐車場を所有していました。

土地の形状は長方形であり、特に、画地補正で利用できる規定はなさそうでした。

このため、当初相談を受けた税理士は、この土地について、路線価に地積を乗じるとの計算方法で、評価額を算定し、相続税額の計算を行っていました。

その後、当法人に相談に来られました。

当法人からは、この土地について、地積規模の大きな宅地に該当するのではないかとのアドバイスを行いました。

地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏の土地については500㎡以上、その他の地域については1000㎡以上の土地については、一定の要件を満たすと、規模格差補正率を適用することができ、土地の評価額を最大で40%程減額することができるというルールのことを言います。

貸駐車場のある市は、三大都市圏の端の方に含まれており、500㎡以上の地積であれば、規模格差補正率を適用することができる可能性がありました。

そして、工業専用地域には該当しないこと、指定容積率が400%未満であること等、他の要件を満たすことも確認できましたので、実際に規模格差補正率を適用して、土地の評価を行い、課税価格を数百万円減額することができました。

申告期限までに相続税の申告を行っていない場合

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 相続税の申告期限

相続税の申告期限は、被相続人が相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされています。

被相続人が亡くなった日=相続の開始を知った日であることが多いと思いますので、基本的には、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に、相続税の申告を行わなければなりません。

この10か月の期限内に、管轄税務署に、相続税の申告書を提出する必要があります。

それでは、期間内に申告を行わなかった場合は、どのようなことが起きるのでしょうか。

また、期間内に申告を行わなかった場合には、どのように対応すべきなのでしょうか。

ここでは、これらの点について、説明したいと思います。

2 相続税の申告期限が過ぎてしまっても、自主的に早期に申告すべき

様々な事情から、期限内に申告ができないということは起こり得ます。

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合は、相続税の本税に加算して、無申告加算税、延滞税が課税されることとなります。

⑴ 無申告加算税

無申告加算税は、相続税の申告期限が過ぎてしまった以上、少額のため端数処理によって非課税となる場合でない限り、課税を避けることはできません。

税務調査等がなされる前に自主的に申告を行ったか、税務調査等がなされる段階で申告を行ったかによって、無申告加算税の税率は変わってきます。

税務調査等がなされる前に自主的に申告を行った場合には、無申告加算税の税率は5%に抑えることができます。

他方、税務調査の事前通知以降に申告した場合は、本税のうち50万円以下の部分については10%、50万円を超える部分については15%の無申告加算税が課税されます。

税務調査の結果、更正等の予知がなされた後であれば、本税のうち50万円以下の部分については15%、50万円を超える部分については20%の無申告加算税が課税されます。

⑵ 延滞税

延滞税も、相続税の申告期限が過ぎてしまった以上、少額のため端数処理によって非課税となる場合でない限り、課税を避けることはできません。

延滞税は、相続税の本税を納税する時期が遅くなればなるほど、増えていくこととなります。

このように、無申告算税については、自主的に申告を行えば、税率が抑えられることになりますし、延滞税についても、早期に申告を行えば、発生する期間をより短くすることができますので、税額を抑えられます。

したがって、期限後であっても、無申告加算税、延滞税の負担を抑えるため、自主的に早期に申告を行うのが望ましいということになります。

3 配偶者の税額軽減(配偶者控除)、小規模宅地等の特例の適用を受けるためにも、期限後申告を行うべき

また、期限後申告であったとしても、自主的に申告を行うことができれば、配偶者の税額軽減(配偶者控除)、小規模宅地等の特例を利用できます。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、配偶者が取得した財産のうち、1億6000万円か、配偶者の法定相続分相当額のうち、どちらか多い金額までは、相続税が課税されないという特例です。

小規模宅地等の特例は、一定の宅地等について、限度面積までは、評価額を8割または5割減額する特例です。

いずれも、特例を適用することができれば、相続税額を大きく減額できる可能性があります。

もっとも、これらの特例を適用するには、前提として、以下の要件を満たしている必要があります。

  • ・ 遺産分割、遺言等により、財産を取得する人が確定していること
  • ・ 申告を行うこと

そして、ここでいう申告には、期限後申告も含まれるとされています。

したがって、期限が過ぎてしまっても、遺産分割、遺言等で財産を取得する人が確定しており、自主的に申告を行えば、これらの特例を適用し、相続税額を大きく減額することができる可能性があります。

もっとも、税務調査がなされ、更正処分がなされると、もはや自主的に申告を行う余地はなくなりますので、これらの特例を適用することはできなくなります。

また、申告期限から3年が経過した場合も、「申告期限後3年以内の分割見込書」が提出されていない限り、これらの特例を適用することはできなくなるとされています。

したがって、これらの特例を適用するためにも、申告期限後であっても、早期に自主的に申告するのが望ましいということになります。

相続税の基礎控除

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月24日

1 相続税の課税と基礎控除

財産を譲り受けた際は、相続税の申告をする必要があるのか悩む方も多いのではないでしょうか。

相続税は、すべての相続財産について課税されるわけではなく、概ね次の計算式によって算定されます。


・相続または遺贈により取得した財産の価額+みなし相続により取得した財産の価額-債務・葬儀費用=相続税の課税価格

・(相続税の課税価格-基礎控除)×税率=相続税

つまり、相続税の課税価格は、相続等により取得した財産の価額に、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産のうち非課税限度額を超える価額を加算し、債務と葬儀費用を引き算することによって算定されます。

この相続税の課税価額から、基礎控除額を引き算し、税率が掛け算されることで、相続税の額が算出されます。

計算の結果、相続税の課税価額が基礎控除額を超えない場合は相続税が課税されず、相続税の課税価額が基礎控除額を超える場合に、初めて、相続税が課税されることになります。

したがって、相続税が課税されるかどうかを正確に判断するには、基礎控除額も正確に算定する必要があるということになります。

2 相続税の基礎控除額の計算方法

この基礎控除額について、どのようにして決まるのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。

相続税の基礎控除額は、次の計算式によって算定されます。

3000万円+600万円×法定相続人数

したがって、法定相続人の人数次第で、相続税の基礎控除額は以下のとおり変動することとなります。

法定相続人数が1人→基礎控除額は3600万円

法定相続人数が2人→基礎控除額は4200万円

法定相続人数が3人→基礎控除額は4800万円

法定相続人数が4人→基礎控除額は5400万円

法定相続人数が5人→基礎控除額は6000万円

このように、相続税の基礎控除額は、法定相続人数が増えれば増えるほど、増額されることとなります。

被相続人の兄弟姉妹や甥姪が法定相続人となるような場合は、人数が多くなる傾向にあり、基礎控除額も大きくなることが多いです。

3 相続放棄をした人がいる場合の相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額の算定に当たっては、法定相続人の中に相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして法定相続人数が算定されることとなっています。

つまり、法定相続人の中に相続放棄を行った人がいたとしても、算定の際の法定相続人数はそのままとなり、基礎控除額は変わらないということになります。

これは、相続放棄によって法定相続人数が変動することとしてしまうと、意図的に法定相続人数を増やすといった行動に出る人が出てくるおそれがあるためです。

4 養子がいる場合の相続税の基礎控除額

被相続人に養子がいる場合は、基礎控除額の計算上、法定相続人数に算入できる養子の人数は、次のように限定されています。


被相続人に実子がいる場合→養子は1人のみ算入可

被相続人に実子がいない場合→養子は2人のみ算入可

このように人数が限定されているのは、無制限に養子を法定相続人数に算入できることとしてしまうと、恣意的に養子縁組を行い、法定相続人数を増やし、意図的に基礎控除額を増やすという「相続税対策」が行われるおそれがあるためです。

いくつかの具体例を示すと、以下のとおりです。

①実子が2人、養子が3人

→実子2人、養子1人を算入

→ 基礎控除額は、3000万円+600万円×3人=4800万円

②実子が1人、養子が3人

→実子1人、養子1人を算入

→ 基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円

③実子が0人、養子が3人

→実子0人、養子2人を算入

→ 基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円

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